個人事業主や小規模な法人経営者が加入できる小規模企業共済と、iDeCo(イデコ):個人型確定拠出年金は共に掛金が小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除となるため節税方法として人気があります。
小規模企業共済とiDeCo(イデコ)を比較するとそれぞれにメリットとデメリットがあります。
また、個人事業主の場合と、法人経営者の場合でも変わってくる部分があります。
目次
小規模企業共済:月額1000円~最大7万円=年間最大84万円
iDeCo(イデコ):月額5000円~最大6万8千円=年間最大816000円
※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合はそれらの額を控除した額
個人事業主の場合は小規模企業共済もiDeCo(イデコ)も最大の掛金は近く、どちらも小規模企業共済等掛金控除として所得控除になります。
小規模企業共済とiDeCoは併用が可能ですので、両方とも加入して最大の掛金にすると年間165万6000円もの所得控除となり、所得税・住民税の節税効果がとても高いです。
小規模企業共済は個人事業主と同様ですが、iDeCo(イデコ)の掛金の上限は月額23000円=年間最大276,000円(※企業年金に加入していない場合)となります。
掛金が小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除になり、受け取り時は退職所得控除や公的年金等控除などで節税になるなど共通する面は除いて、小規模企業共済とiDeCoを比較した際のメリットとデメリットを考えてみます。
iDeCoの最も大きなデメリットは60才になるまで資金が拘束されることですが、小規模企業共済はiDeCoと違って途中で解約することも可能なため、資金の拘束される度合いがiDeCoよりも緩いというのがメリットだと言えます。(※20年以内に解約すると元本割れする場合はあります)
小規模企業共済には貸付金制度がありますので急な資金需要で小規模企業共済に積み立てているお金が必要になった場合は解約ではなく、貸付金制度を利用することが出来るのもメリットです。
事業の状況によって急な資金需要が発生しうる個人事業主・法人経営者にとっては資金は拘束されないに越したことはありません。
小規模企業共済の予定利率は1%となっています。(令和4年4月現在)
銀行金利よりははるかに高いですが、長期投資としてみた場合の運用益は高いとは言えません。ただ、それでも銀行金利に比べるとはるかに高い利回りです。
20年以内に解約すると原本割れするという点もデメリットだと言えます。
iDeCoは運用次第で小規模企業共済よりも大きな運用益を得られる可能性があります。
人気がある米国株式や全世界株式などの投資信託やETFに長期投資した場合に見込めるとされている年平均の期待利回りは小規模企業共済よりも高いです。
※もちろん、運用先によって運用益は変わり、元本割れするリスクもあります。年齢や余剰資金、リスク許容度によって株式だけではなくリスクが低い債券などに分散投資することで元本割れするリスクを下げるなど自己責任で運用先を選択する必要はあります。
iDeCoの最も大きなデメリットと言えるのが、少なくとも60才まで資金が拘束されるという点です。
事業を行っていると、良い時もあれば悪い時もあるのが通常です。そして、資金が急に必要になることもあるでしょう。
例えば、個人事業主の方が月額6万8千円(年間816000円)を積み立てた場合、10年間で
と、約950万円の資産がiDeCo口座で形成されていることになります。
ただし、事業の調子が良くなくて業績が下がって資金が必要になった場合でも、60歳になるまではiDeCoのお金を使うことは出来ません。
つまり、「iDeCoにある950万円があれば、それを事業資金に使えて、今の厳しい状況を乗り越えられるのに・・・」というケースが起こりえるわけです。
小規模企業共済の場合、掛金の積立額の範囲で貸付金制度を利用したり、元本割れを覚悟で解約することで現金を確保し、それを事業資金にすることができますが、iDeCoではそれが原則出来ません。※iDeCoは中途脱退で「脱退一時金」が得られる仕組みが一応ありますが、要件が非常に厳しく、中途脱退で「脱退一時金」をもらえるのはごく限られた場合だけです。
期待できる運用益だけでみると小規模企業共済よりもiDeCoの方が良くなる可能性は十分あるのですが、この資金が拘束されるという点をどう考えるかというのが事業主にとっては難しいところです。
など、いざという時の資金に困らない計画を立てておく必要があります。
「今は余剰資金があるから、節税効果が高いiDeCoで積み立てよう」と、余剰資金のすべてや大半をiDeCoに集中すると、急に資金が必要になった時に困る可能性があります。
iDeCoは確かに節税効果が大きく、老後資金の構築にはとても良い制度ではありますが、60歳まで資金拘束されることを念頭に入れて、流動的に使える資金と分散する必要があります。
事業資金は問題なくても、子育て資金や介護資金、住宅の修繕費などが想定以上に必要になった時に資産の大半をiDeCoで作っていると、目先の現金が足りないという事態も起こりえます。
iDeCoのデメリットとしては運用先や時期によって元本割れする可能性があることもデメリットとは言えます。ただ、長期投資で人気のある全世界株式や全米株式のETF・投資信託を手数料が安いネット証券で長期で積み立てた場合、単年など短い期間では元本割れする可能性はありますが、15年以上などの長期でドルコスト平均法で積み立てた場合に元本割れする可能性は低いとは言われています。リスク許容度によって、株式よりもリスクが低い債券などへの分散投資を選択するなどで元本割れするリスクは下げることができます。
上記のように、個人事業主にとって小規模企業共済とiDeCoは共に節税効果が高く、お得な制度であることは確かです。
小規模企業共済とiDeCoのどっちが得かというのは運用益・節税効果・資金拘束のどの点を重視するかによって変わってきます。
年平均と期待利回り、運用益を重視する場合、小規模企業共済とiDeCoとではiDeCoの方が運用益が大きくなる可能性が高いです。
もちろん、運用先や時期によっては元本割れする可能性もありますが、長期投資で人気がある全世界株式や全米株式(S&P500など)のインデックスファンドに長期間ドルコスト平均法で積み立てると小規模企業共済の予定利率よりも高い年平均利回りが期待できると言われています。
運用益・投資による利回りを重視する人にとっては小規模企業共済よりもiDeCoの方がおすすめです。
※長期投資では手数料率によっても大きな金額差が生じます。iDeCo口座は実店舗より手数料が少ないSBI証券・楽天証券・マネックス証券などネット証券会社で作るのがおすすめです。
※長期投資に人気の全世界株式や全米株式のインデックスファンド投資でも、毎年コンスタントに資産が増えるわけではなく、年によっては大幅に減る可能性もありますので、リスク許容度を考えてアセットアロケーションを作成して銘柄を選択するなど自己責任で投資する必要があります。
※手数料が高い実店舗・銀行窓口などで手数料が高いアクティブファンドなどに投資すると手数料割合が高くなって元本割れする可能性もあります。手数料が低いネット証券で手数料が少ないインデックスファンドに投資するのがおススメです。
運用益ではiDeCoよりも劣る可能性が高いものの、小規模企業共済はiDeCoと違って途中解約が可能だったり、貸付金制度があったりと資金拘束の度合いはiDeCoよりも緩いです。
事業を継続していると社会情勢の変化や急な業績の変化によって手持ちの(流動的に使える)お金が少なくなってしまったり、あるいは事業拡大のための資金が必要になるなど、「積み立てているお金が今使えれば、今の局面を乗り越えられるのに」という状況がいつか訪れる可能性は否定できません。
また、事業以外のプライベートな支出でも教育費や介護費などが想定していた以上に必要になることもあり得ます。
そういった際のために資金が拘束されることは避けて、流動的に使えるお金には出来る限り余裕を持っておきたいという事業主の方もいることでしょう。
このように、資金拘束を避けて流動的に自由に使いやすい状態で資金を運用したいという場合はiDeCoよりも小規模企業共済の方がおすすめです。
個人事業主にとっては節税効果が非常に高い小規模企業共済やiDeCoですが、法人経営者の場合は個人事業主とは事情が変わってくる部分があります。
個人事業主の場合、小規模企業共済やiDeCoの掛金は全額所得控除になり、所得税・住民税が減る分、大きな節税効果があります。
ここについては法人経営者の場合も同じで、個人の節税効果だけを見ると個人事業主と同様に大きなメリットがあります。
※小規模企業共済の掛金の上限は個人事業主も法人役員も同じ月額7万円ですが、iDeCoについては個人事業主は月額上限68000円に対して法人役員の上限は月額23,000円(※企業年金に加入していない場合)ですので、掛金が少なくなる分、iDeCoの最大の節税効果は個人事業主よりも小さくなります。
法人経営者の場合、個人の税金(所得税・住民税)は控除を受けた後の課税所得に対してかかるのに対し、社会保険料は控除後の所得で決まるのではなく、控除前の額面の役員報酬の月額(標準報酬月額)によって決まります。
つまり、小規模企業共済やiDeCoは所得税や住民税の節税にはなるものの、社会保険料については減らすことにはなりません。
更に、最低限の生活費として必要な手取額を確保したいという基準で役員報酬を設定している場合、小規模企業共済やiDeCoに加入するということは、額面の月額報酬を高く設定する必要がある=社会保険料を多く支払う必要があるということです。
※例えば、現在の役員報酬が月額30万円で、小規模企業共済やiDeCoで月額6万円の掛金を積み立てるために、役員報酬を月額6万円増やし、36万円の役員報酬とする場合を考えてみます。
小規模企業共済やiDeCoに加入していない法人役員の現在の役員報酬(月給)が30万円の場合、社会保険料は
合計:44,910円を個人、会社それぞれで負担することになります。個人負担分+会社負担分=89,820円 ※令和4年4月 東京都の金額
小規模企業の経営者にとっては事実上、個人負担分も会社負担分も自分があげた利益の中から負担している感覚の方も多いことでしょう。
ここで小規模企業共済やiDeCoで月額6万円の掛金を積み立てるために、役員報酬を月額6万円増やし、36万円の役員報酬とする場合、社会保険料は3等級変わり、
となり、合計:53,892円を個人、会社それぞれで負担することになります。個人負担分+会社負担分=107,784円
このように、役員報酬を月額6万円増やしてそれを小規模企業共済やiDeCoの掛金にした場合、社会保険料は個人負担分:月額8,982円増加します。
個人負担分と会社負担分の合計では月額17,964円、年間にすると社会保険料の額が215,568円増加するということです。
このように、小規模企業共済やiDeCoに加入する際、(毎月の実質の収入を減らさないために)役員報酬を上げる必要がある場合は社会保険料負担が増加するということも念頭に置く必要があります。
小規模企業の法人経営者の場合、この社会保険料の増加が個人事業主の場合よりも大きいため、社会保険料の増加というデメリットと、節税メリットを総合的に検討する必要があります。
社会保険料は個人負担分は個人の社会保険料控除となり、会社負担分は法定福利費として損金となって法人税の現在効果がありますが、この社会保険料の増加金額は小規模企業(1人だけの会社や家族だけの会社など)の経営者にとっては少ない金額ではないという方もいることでしょう。
この社会保険料の増加をどう考えるかは、法人の税引前当期純利益がどの程度あるかによっても変わってきます。現在の役員報酬の金額で法人の税引前当期純利益が十分にある場合は役員報酬を上げることで上げた役員報酬の分と増えた社会保険料の分の損金が増えて法人の税引前当期純利益が減り、法人税の減税効果があると捉えられるでしょう。
しかし、現在の役員報酬の金額で法人の税引前当期純利益があまりなかったり、赤字の場合、今後の事業の展望がはっきりとしていない場合、役員報酬を上げるという選択は難しい場合が多いでしょう。
個人事業主から法人成りして法人経営者になった人の場合、個人事業主の時には小規模企業共済の掛金を上限の月額7万円にしていたものの、法人役員になってからは社会保険料負担を減らすために小規模企業共済の掛金を減額したという人もいます。(※小規模企業共済の掛金の減額にはデメリットもあります)
※役員報酬を上げることで社会保険料は増えますが、将来の厚生年金の受取金額が増えるため、一概にデメリットとは言えません。
社会保険料は上限があり、厚生年金保険料については役員報酬が月額 635,000円以上の場合、それ以上に役員報酬を増額しても厚生年金保険料は一定です。健康保険料については役員報酬が月額 1,355,000円以上の場合、それ以上に役員報酬を増額しても健康保険料は一定です。
つまり、役員報酬が月額 1,355,000円以上の人の場合はそれ以上に役員報酬を上げても社会保険料負担は増えません。また、収入が多い人ほど所得税の税率が高いため、既に十分な役員報酬を毎月受け取っていて余剰資金が豊富にあるという方にとっては小規模企業共済やiDeCoの節税効果は非常に高くなります。
法人経営者の場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)ではなく、法人として企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入することも可能です。
企業型DC(企業型確定拠出年金)は月額5万5000円まで(他の企業年金がない場合)掛金をかけることができ、節税効果はとても高いです。
iDeCoと違って企業型DCの場合は社会保険料の増加を気にする必要がないのは大きなメリットです。
ただし、企業型DC(企業型確定拠出年金)の場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)と違って導入費用にかかる初期費用や毎年かかる手数料が必要になります。※手数料が安い証券会社でも企業型DCになるとiDeCoとは違って(小規模企業にとっては)結構な費用が必要になります。
SBI証券の場合、企業型DC(企業型確定拠出年金)を導入するには初期費用として
が必要になります。
次年度以降の経常費用として
が必要になります。
役員が経営者1人だけ~家族数人などの小規模企業にとっては1人当たりの手数料負担が大きくなるため、企業型DCの導入は躊躇される経営者の方もいます。
以上のように小規模企業共済とiDeCoにはそれぞれメリットとデメリットがあります。そのため、小規模企業共済やiDeCoのどちらがおすすめかは人によって変わってきます。
流動的に使える資金が十分ではないという人の場合、iDeCoで60歳まで資金が拘束されてしまうよりは貸付金制度があり、途中解約も可能な小規模企業共済の方がおススメです。
他にも流動的に使える資金を確保してあって、iDeCoで積み立てているお金が60歳までは使えないのは全く問題ないという人で、より高い運用益を狙いたいという人にとっては小規模企業共済よりもiDeCoの方がおススメです。
小規模企業共済とiDeCoは併用が可能ですので、余剰資金が十分にあって節税効果をより高めたいという人は併用するのも良い選択です。
小規模企業共済とiDeCoを併用して毎月上限額の掛金を払い続けるのは難しいという場合でも小規模企業共済は月額1000円から、iDeCoは月額5000円から加入できますので、流動的にしておきたい資金と60歳まで拘束されても良いとのバランスによって掛金を分散するというのも一つの手段です。
小規模企業共済やiDeCoは節税効果が高く、老後資金の確保としても有効な制度ですが、現在の資産状況、今後の事業の展望、流動性があって自由に使える資金と拘束されても良い資金のバランスなどを考慮してどちらを選択するか、併用するかどうか、月額の掛金をいくらに設定するかを考慮する必要があります。
法人経営者の方の場合は個人の節税効果だけではなく、役員報酬を増額する場合は社会保険料の増加額と法人税の減税効果(役員報酬を増額すると役員報酬・法定福利費が増えるため税引前当期純利益が減る結果、法人税は減ります)を合わせて個人・法人を合わせて総合的にどうするのが良いかをシミュレーションする必要がありますので、詳しい税理士さんに相談するのも一つの手段です。
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