かっさや排酸術、糸での脱毛などアジアの伝統美容法のスクールを開催している台湾美容技芸発展協会

台湾での技術検定 受検申込規約

■第1条(総則)
台湾での技術検定 受検申込規約(以下「本規約」という)には、台湾の社団法人台灣美容技藝發展協會および中華美容講師学会、日本語窓口を運営する株式会社ONOSUS(以下「甲」という)の開催する台湾での技術検定(以下「検定」または「本検定」という)に受検希望者(以下「乙」という)が受検申込を行い、甲が提供する検定を受検するにあたっての乙と甲との間の契約条件が規定されています。乙が甲のウェブサイト(以下「サイト」という)に設置した申込フォームから本検定の受検申込を行い、甲が受検申込を受領した時点で乙は本規約に同意したものと看做します。

■第2条(受検の申込)
(1)乙は、甲のウェブサイト上に掲載する手続、または甲の定めるその他の手続きに従って、検定受検の申込を行い、氏名・住所・電話番号その他甲の定める事項について、正確且つ最新の情報を受検申込フォームによって送信して提供するものとします。
(2)乙が本検定を勤務先等の所属団体を通じて申し込む場合、所属団体と乙は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。

■第3条(最少開催人数)
(1)本検定は甲が定める最少開催人数を超えた場合に開催するものとします
(2)最少開催人数を超えて本検定の開催を甲が決めた後、甲は乙に受検料の請求を電子メールにて行うものとします。
(3)甲が定めた最少開催人数に達しない場合、本検定の日本人対象の開催はしないものとし、乙にその旨を電子メールにて連絡するものとます。
乙が航空券や宿泊施設の予約を行い、キャンセル料がかかる場合、それらの費用は乙が負担するものとし、甲はキャンセル料など一切の負担をしないものとします。

■第4条(受検料金等)
(1)乙は受検申込後、甲が定めた最少開催人数を超えた受検希望者がいて本検定の開催が決まった後、甲が請求してから 1 週間以内に甲がサイト上または電子メールに掲示する受検料金を甲の指定する銀行口座に銀行振込にてに振り込むか、クレジットカード決済を行うものとします。
(2)乙は受検の申し込み後、開催が決定して甲が受検料を請求した際、理由の如何を問わず受検料を支払う義務があるものとし、キャンセルなどは認められないものとします。
(3)甲が受検料を乙に請求後、乙が受検料を期限までに支払わなかった場合、乙は甲の開催する今後の講座の受講資格や修了生としての地位を失うものとします。

■第5条(本検定受検申込の承諾)
(1)甲は乙より、ウェブサイト上に掲載する手続き、または甲が定める他の手続きによって受検申込を受領後、乙に対して本検定の受検を許諾する旨と、受検料金の支払い方法を甲のWebサイトの画面及び電子メールにて通知するものとします。 受検料及び支払い方法は甲のWebサイトの画面及び電子メールに記載するものとします。乙が適格請求書(インボイス)を必要とする場合、甲は乙の求めに応じてインボイス制度に対応した書面を乙に電子メールにて送信するものとします。
(2)甲と乙間の本検定の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が受検料金全額の入金を確認した時に有効に成立し、乙は本規約の定めに従い受検者たる資格を取得するものとします。

■第6条(登録情報の使用)
甲のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および乙が本検定を受検する過程において、甲が知り得た情報を乙への連絡やアフターサポートなど正当な業務の範囲内で使用する場合があるものとします。

■第7条(検定内容に対する権利)
(1)乙は本検定において取得した資料類、検定中に撮影した写真や映像などを第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、インターネット上へのアップロード・公開、使用許諾等を行ってはならないものとします。
(2)検定受検権利は乙本人にのみ存在し、同伴者・見学者などは検定会場に入室できないものとします。 2 人以上で検定に参加を希望する場合は乙の同伴者としての無料参加は認められず、受検料を支払って検定に参加する必要があるものとします。但し、身体に不自由があって介助者が必要など特段の事情があり、甲が介助者の同伴を認めた場合はこの限りではないものとします。

■第8条(受検者資格の中断・取消)
乙が以下の項目に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受検者の受検資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
また、以下の項目の(1)(3)(4)(5)に該当する場合は、受検料金の返金は行わないものとします。
(1)受検申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)検定内容を適切に理解できない可能性がある場合。
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、受検者として不適切と甲が判断した場合
(5)検定当日、甲や他の受検生への迷惑行為など乙が検定の進行を著しく害すると甲が判断した場合、甲は乙を途中退室させる権利を有するものとします。

■第9条(検定の中止・中断および変更)
(1)甲は、本検定の運営上やむを得ない場合には、乙に事前の通知なく、本検定の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、甲は本検定の中止または中断後10営業日以内に、当該検定についての受検料金を返金します。但し、甲の責任は乙が支払済の受検料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
(3)検定当日、現地での検定員の急病や天候による飛行機の欠航や他の交通機関の運行停止などやむを得ない事情で予め告知した検定員による検定が開催できない場合、検定は中止とはせず、他の検定員による検定に変更するものとします。この場合、受検料の返金は行わないものとします。
(4)検定当日、天候や災害などによって交通機関の運休・遅延などがある場合、検定開始時間が遅れる場合があります。この場合、検定終了時間を延長する場合があるものとします。
(5)天候や災害などによって検定を中断または中止せざるを得ない場合、受検料金の返金を行うものとします。ただし、本検定の中止の場合、乙が支払った航空券代及び宿泊料金、キャンセル料などは甲は負担しないものとします。

■第10条(返金)
乙による検定代金支払い後のキャンセルに関しては理由の如何を問わずキャンセルによる返金は甲行わないものとします。(キャンセル料100%)

■第11条(特典)
本検定には特典として検定翌日に半日講座を予定していますが、特典のため内容は変更になる場合があります。また、講師の急病や天候不順などやむを得ない事情により特典の講座が中止となった場合には一切の補償はないものとします。

■第12条(交通・宿泊・滞在)
(1)本検定は現地集合、現地解散であり、受検料には旅費や滞在費は含まれず、乙は自己の責任において航空券などの交通手段や宿泊の手配をするものとします。甲は乙の交通及び宿泊の手配には関与しないものとします。
(2)甲は検定中を除いた乙の現地滞在には関与せず、現地で生じた問題などには乙が自己の責任において対処するものとします。

■第13条(損害賠償)
(1)乙が、本検定に起因または関連して甲に対して損害を与えた場合、乙は一切の損害を補償するものとします。
(2)本検定に起因または関連して、甲と乙、乙と他の受検者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を補償するものとします。

■第14条(技能検定技術合格證書)
甲が本検定の終了後に発行する技能検定技術合格證書は本検定の合格證書です。営業などにおいて乙と乙が施術を行った相手などとの間で生じた問題には甲は一切関与せず、一切の責を負わないものとします。乙の支払う受検料の代価となる甲の役務は検定の提供であって乙の営業上の利益を保証するものではありません。また、甲による乙に対する商圏保障などは行わないものとします。技能検定技術合格證書の再発行の際は甲が定めた再発行事務手数料を乙は甲に支払うものとします。技能検定技術合格證書の再発行の際に必要な送料・送金手数料は乙の負担するものとします。

■ 第15条(役務の提供)
本検定の受検料の対価となる甲の役務は検定当日の検定及び、技能検定技術合格證書の発行及び、検定受験に必要な日本語対応(事前の日本語資料の提供、日本語での検定の申込受付、時間帯予約、筆記試験の日本語版の提供、実技試験中の日本語通訳など)に限られるものとします。

■第16条(日本語窓口の役務及び存続期間)
甲の日本語窓口は本検定の手配窓口であり、検定終了後の営業についての窓口ではないものとし、甲の日本語窓口は本検定が終了する際に閉鎖するものとします。

■ 第17条( 実技試験 )
本検定の実技試験は複数の受検生が参加するため、待ち時間が生じる場合があるものとします。

■ 第18条( 検定中の撮影・録画 )
(1)本検定の検定中に乙は写真・ビデオ撮影、録音は出来ないものとします。ただし、甲が撮影・録音を許可した場合はこの限りではないものとします。甲が乙による撮影・録音を許可した場合でも、乙が撮影・録音した写真・映像・音声などはいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 乙が検定中に撮影・録音した映像や音声を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ったり、受検生以外に見せたり、 ウェブ上に公開したりしてはならないものとします。
(2)本検定の検定中に甲が写真・ビデオ撮影したものは検定風景写真や検定風景映像として甲のウェブサイト及びSNS、甲が製作する紙面などに表示する場合があるものとします。

■第19条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。

■第20条(本規約の変更)
本規約は乙に事前の連絡なく甲による変更を行う場合があります。最新の規約は甲のウェブサイト上に更新するものとし、乙は受検終了後、最新の規約を遵守する義務を負うものとします。

本規約は令和7年7月1日より実施するものとします。