エステサロンに集客して成功する経営方法や自宅サロン独立開業の仕方

エステサロン、美容院、整体院などの集客・販路拡大に使える補助金「小規模事業者持続化補助金」とは?

エステサロンの開業と経営で成功するための差別化戦略

小規模事業者持続化補助金
新規のお客様を開拓したい、新たな商品やサービスを導入して販路を増やしたい小さなサロンのオーナーが活用できる補助金があります。

「小規模事業者持続化補助金」といい、小規模事業者の販路拡大にかかる経費を支援してくれる補助金で、小規模事業者の経営計画に沿った販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みに対してかかった費用の2/3を上限50万円まで支援してくれる補助金です。

過去の採択例では、小さなサロンや整体院などの販路拡大にも多数支給されています。

実際に採択された取り組み例としては

  • ターゲットとなる客層により強くアプローチするための新メニュー導入
  • ホームページ作成によるお店の認知度アップ
  • おしゃれな看板でイメージアップ。サロンの認知度向上計画
  • インターネット広告(Googleアドワーズ広告、Facebook広告、Instagram広告など)による顧客開拓
  • ホームページ・リニューアルによる新事業展開で顧客獲得

などがあり、これらの取り組みにかかった費用の2/3(上限50万円まで)が補助金として支給されています。

2018年の採択者一覧で採択された事業を是非見てみてください。
頭の中にあるアイデアと合致する事業が採用されている例があるかもしれません。

小規模事業者持続化補助金を申請できる事業者って?

小規模事業者持続化補助金は「小規模事業者」を対象とした補助金ですので、「小規模事業者」に当てはまる事業者だけが申し込めます。

小規模事業者とは、

  • 製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)および個人事業主
  • 常時使用する従業員の数が20人以下。卸売業・小売業、宿泊業・娯楽業以外のサービス業は5人以下

にあてはまる事業者のこと。

小さなサロンならほぼあてはまるのではないでしょうか。

申請時にすでに営利法人の設立もしくは個人事業主の届け出を出している必要があります。これから創業する予定の方は当てはまりませんのでご注意ください。

小規模事業者持続化補助金の申請先は?

申込先は事業者の所在地がある地域の商工会または商工会議所です。

申請先が商工会になるのか商工会議所になるのかは、所在地が商工会の管轄か商工会議所の管轄かによります。
どちらの管轄かによって書式や受付期間が違いますので、まずは所在地にあるのが商工会なのか商工会議所なのかを確認します。

所在地にあるのが商工会なのか商工会議所なのかは「所在地の市町村名 商工会」などのキーワードで検索しても分かりますし、各都道府県のホームページの経営支援のカテゴリに商工会・商工会議所の所在地一覧がありますので、そちらでも調べられます。
例:大阪府商工会・商工会議所一覧 兵庫県商工会・商工会議所一覧

または、日本商工会議所のホームページ全国商工会連合会のホームページでも調べられます。

小規模事業者持続化補助金の補助対象の取り組みとは?

小規模事業者の販路拡大などにかかる経費のうちの一部を支援してくれる補助金なのはわかりましたが、どのような取り組みが補助対象となるのでしょうか?

募集要項に書かれている条件をおおまかにいうと、

  • 作成した「経営計画」に沿った、地道な販路開拓等のための取組であること。または、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること。
  • 商工会議所、商工会の支援を受けながら取り組むこと。
  • 同じ取り組みに対して国から他の補助金をもらっていないこと。
  • だいたい一年以内に実際の売上アップにつながるような取り組みであること。

などがあります。

※他にも条件はありますが、小さなサロンが自分のお店だけでする取り組みに対しては当てはまらないのでここでは割愛します。

どんな取り組みに対して使った経費に対して補助金が使えるのか、イメージが湧きやすいように各項目をもう少し詳しく見て行きましょう。

地道な販路開拓等の取り組みにはどんなものがある?

販路拡大につながる取り組みにはどんなものがあるのでしょうか?

募集要項に書いている具体例をご紹介すると

・新商品を陳列するための棚の購入
新たな販促用チラシの作成、送付
新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
新たな販促品の調達、配布
ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。

などがあります。

今ある商品やサービスで、新規のお客様を獲得する場合の項目を赤い字にしてみました。
お客様にアピールし、お店の認知度を上げて新規獲得したい時に実施したい取り組みがいろいろありますね。

業務効率化(生産性向上)の取組には何がある?

業務効率化、生産性向上の取り組みとは、今まで人がやっていたことをソフトウェアなどを導入して効率化したり、人が働きやすいように環境を整えるための取り組みのことです。

具体例としては、

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

などのソフトウェア導入に対する経費の補助や

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

などの人がより働きやすい環境を整えることを目的とした取り組みに対する経費に対して補助が出ます。

商工会議所(商工会)の支援って?

「支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所や商工会の助言、指導、融資斡旋などの支援を受けながら取り組みを実施することです。

商工会議所や商工会の会員以外でも小規模事業者持続化補助金は申請できますので、商工会や商工会議所の会員にならないといけないというわけではありません。

ただし、申請の際に地域の商工会議所や商工会が発行する「事業支援計画書」が必要ですので、商工会議所や商工会に「経営計画書」の写しなどを提出して、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼しなくてはいけません。

そもそも経営計画を作るのがはじめてという方も多いかと思いますが、補助金申請の際の経営計画の作成する時にも、商工会議所や商工会の指導・助言を受けられます。また、実際の販路開拓の取り組みを実施する時にも指導や助言を受けられます。

補助の対象となる経費にはどんなものがあるの?

●機械装置費 ●広報費 ●展示会出展費 ●旅費 ●開発費 ●資料購入費 ●雑役務費 ●借料 ●専門家謝金 ●専門家旅費 ●車両購入費(買物弱者対策のみ) ●設備処分費 ●委託費 ●外注費

などが補助の対象となる経費です。

ただし、

①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

の3つの条件を全て満たさなければ、補助対象として認められません。

計画書に記載した取り組みのために使った経費であることが証明できること、取り組みの実施も支払いも補助期間中に行うこと、かかった経費の支払い金額が確認できることが必要です。

注意したいのが②です。

広告の例で言うと、期間中に広告費を支払っていたとしても、期間中に掲載されなければ補助対象外となってしまいますので、支払いのタイミングや実施のタイミングにも気をつけましょう。

特に気をつけたいのがクレジットカードでの支払いです。
クレジットカードによる支払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。
補助対象期間中に購入して商品を受け取っても、クレジットカードの口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外経費となってしまいます。分割払いも補助事業期間中に支払いが完了していない場合は、所有権が補助事業者に帰属していないため対象外となります。リボ払いで購入した場合も、補助事業期間中にリボ払いが全て完済しない限り対象外となります。
また、個人のクレジットカードを使用して経費を支払った場合は「立替金」となり、立替金の清算も期間中に行わなければなりません。

もともと補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則となっています。
補助対象の経費をクレジットカードで支払えないわけではないのですが、大原則にのっとり銀行振込で支払うのが無難なようです。

インターネット広告の出稿など、クレジットカード払いが必須のものもあります。クレジットカードで支払う場合は引き落としの時期も事前に確認しておきましょう。

対象となる経費にはその他にも条件があり、10万円以上のものは現金支払いできなかったり、ネットオークションで購入した物は対象外となったりします。また対象外となるものも結構あります。購入資金を補助してほしいと考えている物が対象外である可能性もあるので、募集要項をよく読んでみてくださいね。

小規模事業者持続化補助金の申請時期

小規模事業者持続化補助金の申請は常時受け付けられているわけではなく、毎年2~3月頃に受付期間が設けられています。

2019年は例年より少し遅くなったようで、商工会議所の管轄地域の公募期間は平成31年4月25日(木)~令和元年6月12日(水)となっています。
平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金【公募要領】

商工会の管轄地域はまだ募集要項が出ていません(2019年5月現在)。

小規模事業者持続化補助金の対象時期

商工会議所管轄の小規模事業者持続化補助金の場合、今年は6月12日に申込受付の締め切りがあり、7月末頃に採択されたかどうかの発表がある予定です。

採択された場合にもらえる「交付決定通知書」に記載されている交付決定日から2019年12月31日(火)までが補助金の対象期間となります。

詳細はこちらをご覧くださいませ。
平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金【公募要領】

小さなサロンこそ活用したい小規模事業者持続化補助金

2018年の採択者一覧を見ると、エステサロン、美容院、整体院、整骨院など小さなサロンのPRのための取り組みが多数採択されているのが分かります。

補助金というと大きな取り組みに対して出るものというイメージがあるかもしれませんが、小さなサロンの新規客獲得に実施できる取り組みもたくさん対象となっていますし、経営計画を立てるのもサロンの持続化のために役立つことです。

2018年の小規模事業者の経営計画作成実践事例集を見ると、補助金申請をきっかけに経営計画を作成したことで「方向性がはっきりした」「強みが見えた」という小規模事業者のお声が見られます。

頭の中のアイデアや将来のビジョンを整理して、サロンの未来についてしっかり考えるためのいい機会にもなりそうですね。

エステサロンの開業と経営で成功するための差別化戦略

【サロン経営者必見】サロン経営で成功するための差別化戦略とは?

他店と差別化できるおすすめのサロンメニュー

「どこのサロンでもやっているメニュー」だけでサロン経営し、成功するのは難しく、エステサロンの開業・経営で成功するためには、近隣の他のサロンと「差別化」することがとても大切です。

近隣の他のサロンと差別化でき、地域内でオンリーワンになると、集客の目玉となると共に適正な客単価でリピーターを増やしやすくなり、サロン経営の成功に繋がります。

他店と差別化できるおすすめのサロンメニューをご紹介します

ニューヨークやロサンゼルスで人気のThreading

アメリカで人気の糸での脱毛

欧米のサロンで人気メニューとなっているスレッディングの詳細はこちら

ニューヨークやロサンゼルス、ロンドンなどではThreading(スレッディング)をメニューに導入しているエステサロンや美容室が街中に沢山あることが分かる動画です↓

欧米では定番の美容法となり、多くの美容サロンで行われているスレッディングは日本ではまだ競合が少なく、近隣の他のサロンと差別化できるメニューになるため、美容室やエステサロン経営者の方に人気です。

スレッディングは道具・設備に費用がほとんどかからないため、低資本で開業できる技術として将来的に独立開業をお考えの方にも人気です

欧米のサロンで人気メニューとなっているスレッディングの詳細はこちら

スレッディングをサロンメニューに導入したり、開業された方のサロン経営状況について詳しくはこちら

エステサロンや治療院経営者に人気の「かっさ」

かっさをサロンメニューに導入してサロン経営・開業する方法

エステサロンやリラクゼーションサロンや整体院、鍼灸院などで「かっさ」をサロンメニューに導入するサロンが増えています。かっさは日本ではテレビや雑誌で小顔効果が有名になりましたが、元々は東洋医学の療法で、経絡や原理から学ぶことで「何となくなでるだけ」「適当にこするだけ」とは効果が全然違います。

【サロン経営者必見!】リピート率が上がった・客単価が上がったというエステサロンやリラクゼーションサロン、治療院が続出している本格かっさスクール

本場のかっさをサロンメニューに導入する方法はこちら

SNSでフォローする