かっさや排酸術、糸での脱毛などアジアの伝統美容法のスクールを開催している台湾美容技芸発展協会

かっさインストラクター講座 受講規約/かっさインストラクター規約

■第1条(総則)
かっさインストラクター講座 受講規約/かっさインストラクター規約(以下「本規約」という)には、台湾の社団法人台灣美容技藝發展協會(以下「甲」という)の開催するかっさかっさインストラクター講座 以下「講座」または「本講座」という)に受講希望者(以下「乙」という)が受講申込を行い、甲が提供する講座を受講するにあたっての乙と甲との間の契約条件が規定されています。乙が甲のウェブサイト(以下「サイト」という)に設置した申込フォームから本講座の受講申込を行い、甲が受講申込を受領した時点で乙は本規約に同意したものと看做します。

■第2条(受講の申込)
(1)乙は、甲のウェブサイト上に掲載する手続、または甲の定めるその他の手続きに従って、講座受講の申込を行い、氏名・住所・電話番号その他甲の定める事項について、正確且つ最新の情報を受講申込フォームによって送信して提供するものとします。
(2)乙が本講座を勤務先等の所属団体を通じて申し込む場合、所属団体と乙は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。

■第3条(受講料金等)
(1)乙は受講申込後 1 週間以内に甲がサイト上または書面に掲示する受講料金を甲の指定する銀行口座に銀行振込にてに振り込むか、クレジットカード決済を行うものとします。
(2)受講料の領収書は銀行振込の場合は金融機関(銀行)の振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとします。クレジットカード決済の場合はクレジットカード会社が発行するご利用明細書が領収書となります。 (※クレジットカード決済の場合、乙は甲ではなくクレジットカード会社に支払いをするため、甲が領収書として書面を発行しても法的には領収書にはなりません。)

■第4条(本講座受講申込の承諾)
(1)甲は乙より、甲のウェブサイト上に掲載する手続き、または甲が定める他の手続きによって受講申込を受領後、乙に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払い方法を甲のWebサイトの画面及び電子メールにて通知するものとします。 受講料及び支払い方法は甲のWebサイトの画面及び電子メールに記載するものとし、書面による請求書の発行はしないものとします。
(2)甲と乙間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が受講料金全額の入金を確認した時に有効に成立し、乙は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
(3)乙が指定した電子メールアドレスに甲による電子メールの送信を持って甲による乙への連絡に関する責務は完了しているものとし、乙の電子メール設定やサーバー設定などによる電子メールの不着については乙の責任において解決するものとします。

■第5条(登録情報の使用)
甲のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および乙が本講座を受講する過程において、甲が知り得た情報を乙への連絡やアフターサポートなど正当な業務の範囲内で使用する場合があるものとします。

■第6条(講座内容に対する権利)
(1)乙は本講座のテキスト、資料、講座中に撮影した映像などを第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、インターネット上へのアップロード・公開、使用許諾等を行ってはならないものとします。
(2)前項の規定において、乙は甲の許可する使用目的の範囲内では引用は可能なものとします。ただし、再配布・再使用許諾を行ってはならないものとします。
(3)講座受講権利は乙本人にのみ存在し、同伴者・見学者などは講座会場に入室できないものとします。 2 人以上で講座に参加を希望する場合は如何なる事情があっても乙の同伴者としての無料参加は認められず、受講料を支払って講座に参加する必要があるものとします。但し、特段の事情があって甲によって許可された人はこの限りではないものとします。

■第7条(受講者資格の中断・取消)
乙が以下の項目に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
また、以下の項目の(1)(3)(4)(5)に該当する場合は、受講料金の返金は行わないものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他甲が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、受講者として不適切と甲が判断した場合
(5)講座当日、甲や他の受講生への迷惑行為など乙が講座の進行を著しく害すると甲が判断した場合、甲は乙を途中退室させる権利を有するものとします。

■第8条(講座の中止・中断および変更)
(1)甲は、本講座の運営上やむを得ない場合には、乙に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、甲は本講座の中止または中断後10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金します。但し、甲の責任は乙が支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
(3)講座当日、講師の急病や天候による飛行機の欠航や他の交通機関の運行停止などやむを得ない事情で予め告知した講師による講座が開催できない場合、講座は中止とはせず、講座日程を変更するものとします。この場合、受講料の返金は行わないものとします。
(4)講座当日、天候や災害などによって交通機関の運休・遅延などがある場合、講座開始時間が遅れる場合があります。この場合、講座終了時間を延長する場合があるものとします。
(5)天候や災害などによって講座を中断または中止せざるを得ない場合、甲は講座日程を変更し、乙に通知するものとします。この場合、受講料金の返金は行わないものとします。

■第9条(返金)
(1)乙による講座代金支払い後のキャンセルに関しては、甲は講座代金の一部または全部をキャンセル料として差し引いて乙に返金するものとします。
予習用教材の発送前まで(第4回の本講座では2024年5/24まで):講座代金からキャンセル料2万円を引いた額を返金するものとします。
予習用教材の発送日~当日のキャンセル(第4回の本講座では2024年5/25以降):全額返金しないものとします。また、本講座は開催頻度が低く、次回以降の開催予定は未定のため、次回講座への振替なども行わないものとします。
(2)甲は乙からキャンセルの申し出を受け、甲の指定する方法で乙から返金先の銀行口座情報を受け取った後、3営業日以内に銀行振込を行うものとします。返金の際の振込手数料は乙負担とします。

■第10条(損害賠償)
(1)乙が、本講座に起因または関連して甲に対して損害を与えた場合、乙は一切の損害を補償するものとします。
(2)本講座に起因または関連して、甲と乙、乙と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を補償するものとします。

■第11条(修了証)
甲が本講座の終了後に甲が乙に発行する修了証は本講座の修了証であって、必ずしも乙が営業として行うに足る講師としての指導レベルを講座終了時に即座に保証するものではありません。営業として行うに足る指導者・講師としてのレベルへの到達スピードは人によって異なり、本講座終了後の学習及び実践度合いなどによって異なります。乙が開催する講座・スクールなどにおいて乙と乙が指導を行った相手などとの間で生じた問題には甲は一切関与せず、一切の責を負わないものとします。乙の支払う受講料の代価となる甲の役務は本講座の提供であって乙の営業上の利益を保証するものではありません。また、甲による乙に対する商圏保障などは行わないものとします。修了証の再発行の際は乙は事務手数料として 5,400 円を甲に支払うものとします。修了証の再発行の際に必要な送料・送金手数料は乙の負担するものとします。

■ 第12条(役務の提供)
(1)乙が支払う受講料金の対価となる甲の役務の範囲は本講座当日の講座の提供と1年間のメールサポートに限ります。乙に対する甲及び甲の日本語窓口による全ての役務の提供は本講座終了からメールサポート期間である1年間を経過すると終了するものとします。本講座終了から1年間は甲の日本語窓口によってメールによるサポートを行うものとします。メールサポートの対象は本講座で行った講義内容に関することとし、本講座の講義内容以外の営業やスクール運営などに関する事項はメールサポートの対象外となります。メールサポートは乙からのメールによる質問を甲の日本語窓口が受領後原則 3 営業日以内に甲の日本語窓口が乙に回答し、甲による回答が必要なものに関しては甲の日本語窓口が乙からのメールでの質問を受領してから原則 3 営業日以内に翻訳の上甲に連絡し、甲による回答から原則 3 営業日以内に乙に対して日本語に翻訳の上回答するものとします。そのため、翻訳が必要な質問の場合、回答に日数がかかる場合があります。翻訳が必要なため、乙からの甲の日本語窓口への連絡手段は甲の指定する電子的方法(フォームからの送信)に限るものとします。甲の日本語窓口への電話での質問は役務の範囲外であるものとします。
(2)本講座の受講特典はあくまで特典であり、講座内容・役務の提供範囲に含まれるものではないものとします。特典に関する質問などはメールサポートの対象外となります。

■ 第13条(他の講座への参加)
本講座修了後、甲は乙に対して、乙が修了している講座に補助講師、モデル、講座運営の補助などとしての参加を認める場合があるものとします。ただし、乙に参加権利があるものではなく、甲が許可した場合に限るものとします。

■第14条(日本語窓口の役務及び存続期間)
甲の日本語窓口は本講座の手配窓口であり、講座終了後の営業についての窓口ではないものとします。甲の日本語窓口による本講座に関する役務の提供は本講座の終了から1年後、メールサポート期間の終了と共に終了するものとします。

■ 第15条( グループレッスン )
本講座のグループレッスンは複数の受講生が参加し、習熟スピードには個人差があるため、必ずしも甲が講座受講者全員に均等に時間をかける義務を負うものではないものとします。

■ 第16条( 講座中の撮影・録画 )
(1)本講座の講座中に乙は写真・ビデオ撮影、録音は出来ないものとします。ただし、甲が撮影・録音を許可した場合はこの限りではないものとします。甲が乙による撮影・録音を許可した場合でも、乙が撮影・録音した写真・映像・音声などは乙本人が復習用に使用する目的にのみ使用できるものとします。乙が撮影・録音した写真・映像・音声などはいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 乙が講座中に撮影・録音した映像や音声を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ったり、受講生以外に見せたり、 ウェブ上に公開した場合、乙は本講座に関する一切の権利を消失し、甲に対して損賠賠償の責を負うものとします。
(2)本講座の講座中に甲が写真・ビデオ撮影したものは講座風景写真や講座風景映像として甲のウェブサイト上に表示する場合があるものとします。

■第17条(かっさインストラクター)
(1)本講座修了後、乙はかっさインストラクターとしてかっさ講座・スクールなどを開催する際、甲が直接開催・主催していると誤認される恐れのある表記はしてはならないものとします。
(2)乙はかっさ・経絡講座のテキストを乙がかっさインストラクターとしてかっさを指導する際に使用することが出来るものとします。ただし、かっさ・経絡講座のテキストは乙が直接指導する生徒にのみ使用でき、不特定多数に対して領布、販売、譲渡、貸与、インターネット上へのアップロード・公開、使用許諾等を行ってはならないものとします。乙はかっさ・経絡講座のテキストを使用する際には善管注意義務を負うものとします。
(3)乙が本講座の終了後、講師・指導者として指導した相手に対する修了証は乙の名において発行するものとし、甲及び甲の日本語窓口は関与しないものとします。また、乙は自らが発行する修了証において、「台湾美容技芸発展協会 乙」など甲が発行したと誤認される可能性がある表示はしてはならないものとします。乙が肩書などに台湾美容技芸発展協会の文字を使用する際は「台湾美容技芸発展協会 かっさインストラクター 乙」とかっさインストラクターであることを明記する必要があるものとします。
(4)乙が開催する講座・スクールなどにおいて乙と乙が指導する生徒・受講生などとの間に生じた紛争は乙の責任において解決するものとし、甲及び甲の日本語窓口は関与しないものとします。
(5)乙が指導した生徒・受講生などに対するアフターサポートは乙が行うもので、甲及び甲の日本語窓口は乙が指導した生徒・受講生に関与しないものとします。
(6)乙が開催・運営する講座・スクールなどは甲が開催するかっさ・経絡講座などの講座とは別の独立した講座・スクールであるものとします。乙が乙の生徒・受講生などに対して甲のかっさ・経絡講座サポートサイトの使用許諾を行うことは禁じます。
(7)乙は台湾美容技芸発展協会のかっさインストラクターであることを明示して講座やスクールを開催する際、他のかっさインストラクターの迷惑となり、他のかっさインストラクターの価値をも下げかねないような極端な低価格設定をしてはならないものとします。甲及び甲の日本語窓口が他のかっさインストラクターの迷惑・価値を持下げかねない価格に該当する価格だと判断した場合、甲及び甲の日本語窓口は乙に対して価格を変更するか、台湾美容技芸発展協会のかっさインストラクターの表示を乙のウェブサイトや文書などから取り消すよう、通告する権利を有するものとします。当規定において、乙が甲及び甲の日本語窓口の通告に従わない場合、甲及び甲の日本語窓口は乙のかっさインストラクター資格を取り消す権利を有するものとします。
(8)乙は台湾美容技芸発展協会のかっさインストラクターであることを明示しての活動において、善管注意義務を負うものとします。
(9)甲及び甲の日本語窓口は乙がかっさインストラクターとして不適格だと判断した場合、かっさインストラクター資格を取り消す権利を有するものとします。
(10)乙は乙が指導した生徒・受講生が甲及び甲の日本語窓口に損害を与えた場合、乙と連帯して損害賠償の責を負う場合があるものとします。

■第18条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。

■第19条(本規約の変更)
本規約は乙に事前の連絡なく甲による変更を行う場合があります。最新の規約は甲のウェブサイト上に更新するものとし、乙は受講終了後、最新の規約を遵守する義務を負うものとします。

本規約は平成28年3月12日より実施するものとします。